会則及び情報公開

 

日本女子大学社会福祉学科卒業生の会会則

第1章 総則

■1条 この会は、日本女子大学社会福祉学科卒業生の会といい、通称「みどり会」(以下「この会」)といいます。
■2条 この会の事務所は、日本女子大学社会福祉学科研究室におき、必要の地には支部をおくことができます。
■3条 この会は、会員相互の親睦をはかり、社会福祉に関する研究および実践活動を促進することによって社会福祉の向上発展に寄与 することを目的とします。
■4条 この会は、その目的を達成するため次の事業を行います。

  1. 会員相互の連絡および協力をはかること
  2. 社会福祉に関する研究調査および実践活動を奨励すること
  3. 機関紙を発行すること
  4. その他必要なこと

第2章 会員

■5条 この会の会員は次のとおりです。

  1. 正会員……日本女子大学の社会事業学部、家政三類、管理科、社会福祉学科及び同大学院の卒業生
  2. 準会員……日本女子大学社会福祉学科及び同大学院の学生
  3. 特別会員……正会員2人以上の推薦にもとづき理事会が承認した者

第3章 役員

■6条 この会の役員として、理事15名以上および監査2名をおきます。支部には支部長をおきます。

  1. 役員のうち、会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、監査2名(以下役付役員」)とします。
  2. 役員の任期は2年とします。任期中に役員の欠員が生じた場合には、理事会において決定します。
  3. 役員の兼職は認められません。
  4. 役員は再任されることができます。但し、同一担当部門の職務については三選はできません。
  5. この会に顧問をおくことができます。

■7条 役員は、役員選考委員会が推薦した候補者を総会において承認決定します。

■8条 役員選考委員会は、回生幹事ならびに理事より推薦をうけて推薦を役員候補者を選考します。

■9条 役員選考委員会の構成は、細則の定めるところによります。

■10条 役員の職務は次のとおりです。

  1. 会長は、この会を代表し、理事会の決議にもとづきこの会の仕事をとりまとめます。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは会長の職務を代行します。
  3. 理事は、会の運営に参画し、各担当部門の実務を分担します。
  4. 書記は、総会および理事会の議事を記録し、書類を保管し、これを報告します。
  5. 会計は、この会の会計事務をつかさどります。
  6. 監査は、この会の会計を監査し、その結果を総会に報告します。
  7. 支部長は、支部活動に必要な諸事項の協議決定をはかります。

第4章 総会

■11条 総会は、毎事業年度1回会長が招集します。会長又は理事会が必要と認めた時は、臨時総会を開くことができます。
但し、緊急を要する場合は理事会をもってこれに替えます。

■12条 総会の議決を必要とする事項は次のとおりです。

  1. 事業報告および事業計画
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは会長の職務を代行します。
  3. 決算の承認および予算の決定
  4. 役員の選任
  5. 会則の変更
  6. その他の重要事項

■13条 総会の議事は、出席者の過半数で決定します。

第5章 理事会

■14条 理事会は、理事をもって構成し、会長が招集します。
但し、緊急を要する場合は理事会をもってこれに替えます。

  1. 理事会は、原則として毎月1回以上開きます。

■15条 理事会は次の事項を審議します。

  1. 総会に提出する議案
  2. 総会の議決により委任された事項
  3. 事業計画、運営方針およびその実施に関する事項
  4. その他の必要事項

■16条 理事会は、定数の過半数以上の出席をもって成立し、議事は過半数で決定します。

■17条 監査は、理事会に出席して意見を述べることができます。

第6章 委員会

■18条 この会は、理事の発議により総会の承認を得て委員会をおきます。但し、緊急を要する場合は理事会をもってこれに替えます。

  1. 委員会は、この会の目的とする事業を発展させるため活動部門を設け、それぞれの担当事項における調査・研究ならびに活動をし、理事会に提案するとともに理事会から委嘱された事務を処理します。
  2. 委員会は、委員若干名で組織します。
  3. 委員会の委員は、回生幹事と会員の参加希望者をもってこれにあたります。

第7章 回生幹事会

■19条 この会に回生幹事会をおきます。

  1. 回生幹事会は、各回生を代表する回生幹事をもって構成します。
  2. 回生幹事会は、年1回以上開くものとし、理事会の決定を経て会長がこれを招集します。
  3. 回生幹事、会員間の連絡を密にし、原則としていずれかの委員会に属し、会の発展に協力します。

第8章 会計

■20条 この会の会計は、正会員および特別会員の納める会費および寄付、その他の収入によってまかないます。

■21条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

<附則

この会則は、1975年4月26日から施行します。但し、1974年に選出された役員の任期は1976年3月31日をもって任期満了とします。

<細則>

  • 1条 会則8条に規定する役員選考委員会は、役員改選期の前年度総会において承認を要します。
  • 2条 役員選考委員会の選考委員は役員で構成され、定数は10名以内とします。
  • 3条 役員選考委員会は、選考委員の互選により正副委員長を決めます。
  • 4条 役員選考委員会は、推薦した候補者が総会において承認された後に解散されます。

<みどり会会員慶弔内規>

■みどり会会員慶弔内規を次のように定める。

【1】慶事について

  • A.賀寿の場合
    会員が米寿(88才)を迎えたとき、敬老の日にその回生の会員にカードを送り祝意を表す。
  • B.叙勲等の場合
    1. 勲章、褒章の受章については特別な配慮はせず、特に個人の業績に対する特別な受章等の場合は、電報又はカードにより祝意を表する。
    2. その他個人としてその栄誉を讃えることが適切な場合はその都度検討の上適宜な方法をとる。

【2】弔事について

  • A.会員の場合
    会員本人の逝去にあたっては会長名で電報又は手紙により弔意を表する。
  • B.元理事の場合
    元理事の逝去にあたっては、当時の関係理事全員に通知する。
  • C.現理事の場合
    現理事の逝去にあたっては会としての供花および必要なときは弔辞を捧げる。

【3】本会として特別に配慮すべき関係者については、その都度検討の上適宜な方法をとる。

付則

  1. 結婚、出産等については特別な配慮はしない。
  2. 慶弔何れの場合も原則として会員本人のみとし、家族は含まない。
  3. 電報、手紙等の発信人名は、日本女子大学社会福祉学科卒業生の会(みどり会)会長名とする。
  4. 慶弔等についてその情報は、回生幹事等により、みどり会宛に寄せるようつとめる。

(2004年3月2日 改正)

<みどり会会員内規>

■みどり会は、創立50年を超え、高齢となった会員の増加に対応して、会員相互の親睦を図り、円滑に運営を進めるため、会員内規を定める。
■会則第2章第5条で定める会員に対し、永年に渡り、みどり会に協力支援されてこられたことに感謝し、また会員のご親族等へ通知するため、以下の通り定める。

【1】敬老カードの贈呈

  • 毎年9月に、長寿のお祝いのカードを正会員に送付する。
  • 会長が送付対象となる会員を、「みどり会会員慶弔内規」を参考にして定め、理事会に報告する。

【2】会費の免除

  • 敬老カード送付の翌年度から会費を免除する。
  • 翌年3月のみどり会ニュース発送時に、会費についてのお知らせを同封する。
  • なお、特別会員は敬老カードの送付によらず、理事会で決定し会費についてのお知らせを同封することができる。

【3】みどり会ニュースの送付希望確認

みどり会ニュースを継続して送付希望するかどうかを、上記2に合わせて、本人または親族等に確認する。

【4】回生幹事の辞退の承認

75歳以上の回生幹事から幹事を辞退したいとの意向がある場合は、任期終了とし、かつ、後任の幹事の紹介を不要とする。

附則
この内規は2021年10月9日第5回理事会で決定され、同日で適用を開始する。

以上

(2021年10月9日 制定)

情報公開

2020年度事業報告は、下記よりダウンロードしてご覧ください。(PDFファイル)


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